

解雇の問題が起きたときは、一人でも多くの職場の同僚に相談し、協力者や応援してくれる人を増やしたほうがよい。会社との交渉を有利に進めていくためにも、職場の仲間を巻き込めば、一人よりも何かと有利になる。しかし、会社側が素直に交渉に応じてくれれば問題ないが、多くの場合、会社側は交渉のテーブルにつかない。そうなると、せっかく応援団を作っても意味がない。法律的にも会社は交渉に応じる義務はないとされている。そこで、このような場合には次の手がある。
失業保険(基本手当)をもらうには、会社を辞める以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要となるのは、これまで説明してきた通り。ところが、これは普通の社員のように働いている場合である。週20時間以上30時間未満の時間で働くパート・アルバイトは短時間労働被保険者といって、1か月間働いても半月分としてしか評価されない。つまり、結果として1年以上働かなければ失業保険をもらう資格はできない。これに対して、週30時間以上働くパート・アルバイトは正社員同様、6か月働けば(働いた日数にもよるが)もらう資格ができる。
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労基法第64条は、「満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない」としています。ただし、解雇に関して本人に垂大な責任があることについて、労働基準監督署の認定を受けた場合は、このかぎりではありません。
財形貯蓄とは、働く人の財産の形成を援助するために、一定額まで非課税にする等の特典を与えた法律上の制度である。財形制度には、一般財形・住宅財形・年金財形の3種類がある。退職により財形貯蓄は解約となるのが原則であるが、転職先の会社に財形貯蓄制度が導入されている場合には、継続することが可能となる。とくに財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄は、退職によって解約してしまうと目的外の払い出しとなり、最長5年に遡り課税されることになるので、できれば継続したいところだ。継続するには、退職前の会社で「勤務先異動申告書」を作成して、契約している金融機関に提出すればよい。このように、転職と言っても、注意点やポイントがたくさんあるので、これらのサポートも全面的に実施しているサービスを見つける必要がある。たとえば、リクルートさんの転職情報サイト(リクナビNEXT)の場合、専任のキャリアアドバイザーが面談から、ノウハウのアドバイスまで行ってくれるため、納得のいく転職先が見つかるケースが多いという。他にも参考サイトを以下に紹介しておこう。
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転職のリクルートエージェント 求人数、転職支援実績、顧客満足度No.1
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失業期間中に、再就職に備えて転職に役に立つ技術や知識を身につけられるのが公共職業訓練だ。さまざまな職業訓練施設があり、給付制限期間中でも職業訓練校に入ると制限が解除される。また、所定給付日数が残っている間に学校に入ると、訓練期間中は期間を延長して給付を受けることができる。訓練期間は3か月から6か月が一般的だが、12か月や2年のコースもある。ただしコースによっては人気の高いものもあり、その場合は試験によって選別されることになる。都道府県が実施する職業訓練校以外に、雇用・能力開発機構が運営している職業訓練コースも対象となる。これらの講座はいずれも人気が高いので、事前に入校時期や過去の倍率などをチェックしておくといいだろう。